社労士事務所が日々どんな問題を解決しているのか、実際にプロフェスに相談があった内容を紹介しております(*企業名が特定されないように業種、規模、内容等変更しております)。
事例1:相談内容人事制度
A社は歩合給制度を自社の特徴として導入していたが、内部がギスギスしだし、歩合給=ブラック企業の印象からか応募者が減った。また新卒社員の数年にわたる初任給増に反して20代後半から30代前半社員の賃金中だるみ現象を解消したい。
解決策
SOLUTION自社のモデル賃金を設計し、役割基準に応じた期待以上の評価を得れば安定した給与月額を確保できるようになり安定した組織運営ができるようになった。
事例2:相談内容人事制度
医療法人Aは医療法人BをM&Aしたが買収先Bの看護師、コメディカル、介護職員の給与水準を買収元Aと合わせ経営理念に沿った評価制度を確立したい。
解決策
SOLUTION事例3:相談内容退職金制度
先代の経営者の側近であるAは社員寮に居住するが既に年齢は70歳の独り身であった。現経営者は退職を促そうと自社の退職金規程を確認すると定年年齢の定めがなく、既存の規定に基づく勤続年数に比例するAの退職金額は2500万であり積立金は0状態であった。
解決策
SOLUTION事例4:相談内容人事労務デューデリジェンス
A社は既存の卸売業から小売業への進出の川下戦略を考えていたところ、後継者がなく震災で事業閉鎖を余儀なくされた小売業事業者B社が事業譲渡の名乗りをあげてきた。A社は自社の戦略にもマッチし相乗効果を臨めるためM&Aを決めるが会計事務所のデューデリジェンスではB社の未払い残業など偶発債務が不明で社労士事務所に人事労務デュージェリデンスを依頼する。
解決策
SOLUTION事例5:相談内容就業規則
A社に中途入社したB社員は以前は大手企業の社員で、ヘッドハンティングされA社の役職者として登用されたが実力を発揮できずに降格処分となった。降格されたと同時期にA社の就業規則が未整備であり年次有給休暇は100%消化させることが当然の権利で、パートタイマーの休憩時間も時給を支払うべきだなど大企業社員の論理を主張し、A社の経営者及び従業員に混乱が生じ社労士に依頼する。
解決策
SOLUTION完成後は、各営業所で社労士が講師の就業規則説明会を実施し従業員に確認印をもらう。A社では法律である労働基準法で守らなければならないことと法律で定められていないハウスルールの境界線が明確になり権利と義務を意識するようになった。また服務規律も自分達で決めた服務のルールなので順守しようという意識も全体に浸透した。
事例6:相談内容給与体系
医療法人Aに入職したB看護師は夜勤ができるという条件で給与月額220,000円で採用された。数カ月後B看護師は親の介護で夜勤ができず昼間勤務への変更を希望した。医療法人Aでは昼間勤務者は月額210,000円からのスタートなので10,000円下がる旨をBに伝えたところ労働条件の不利益変更だと怒りだし突然Aを退職された。この事件から給与体系の見直し相談を専門家に依頼する。
解決策
SOLUTION1週間に1回の夜勤に入れる看護師のみ手当を10,000円付けるようにし夜勤看護師と昼勤看護師の差をつける制度を導入した。それ以来、これまで退職するか続けるかの選択肢のみであったが、手当が付いたり外れたり(降給や減給ではない)するというイメージになり、育児・介護など諸事情により夜勤から昼勤、昼勤から夜勤へ自由に制度移行でき専門職の退職率が低下した。
事例7:相談内容固定残業・定額残業制度の導入
専門職(特殊能力型社員)に対して前職の時間外・休日労働手当て込みの年収をベースに給与月額を決定してたが労働基準監督官に専門型裁量労働時間制を否認され正規の時間外割増を支給すると2倍の給与月額となり収益の圧迫を招いた。このため固定残業・定額残業制度の導入及び新給与表の作成を社労士に依頼した。
解決策
SOLUTION監督署の是正勧告以降、その3名に対して正規の時間外割増賃金を支払うと2倍の月額給与となり企業収益を圧迫し、周囲の一般社員もただでさえ高い年収をもらっている3名が更に2倍の給与を貰うことに不平不満を感じていた。
そこで当事務所に相談があり社労士がA社の給与体系及び労働時間を分析するとA社社長が一般社員はA社の給与表、中途採用の特殊能力型社員は前職の時間外労働・休日労働手当て込みの年収で給与額を決定していたことが判明した。
また6カ月間の時間外の平均データをとると一般社員は月平均10時間、特殊能力型社員は月平均45時間の時間外労働を常に行っていることが分かり一般社員は月10時間、特殊能力型社員は月45時間の定額残業手当を支給するよう決定した。
ただし、特殊能力型社員についてはA社での年収決定時に前職の時間外労働・休日労働手当てが含まれていた金額だったのを鑑み、既存の月額給与の中から月45時間分の定額残業手当分を算出し、労働条件の不利益変更となるため3名には個別の給与体系変更に関する同意書をもらうようにした。
A社社長は二度とこのような事態が生じないよう定額残業手当を加えた新給与表の作成を社労士に依頼し、これ以降は中途採用者に対して給与総額を決定すると新基本給及び定額残業手当が自動的に決まるようにした。
月45時間を超える時間外は支払う旨を説明する反面、過重労働防止のため時間外・休日労働の許可申請書の厳格な運用を義務づけるようになって再び人件費のコントロールを可能とした。